ホール 割引使用料金 客席部分を除く

客席部分を除いたホール利用料金

使用日の1か月前から受付

区 分午前
9~12
午後
13~16
夜間
17~21
午前午後
9~16
午後夜間
13~21
1日
9~21
超過料金
(30分までごとに)
9~17その他の
時間
一 般 区 分入場料を
徴収しない場合
平日12,79014,21023,70021,60030,33040,5702,8405,680
土日
休日
15,35017,06028,44025,93036,40048,6903,4006,810
入場料を徴収する場合入場料の
最高額が
1,000円未満
平日19,18021,32035,54032,40045,49060,8404,2608,520
土日
休日
23,03025,59042,66038,90054,60073,0305,11010,230
入場料の
最高額が
1,000円以上
3,000円未満
平日25,59028,44047,40043,22060,67081,1505,68011,370
土日
休日
30,71034,13056,88051,87072,80097,3806,82013,640
入場料の
最高額が
3,000円以上
平日31,99035,54059,24054,03075,830101,4207,10014,210
土日
休日
38,39042,66071,10064,84091,010121,7308,53017,060
商 業 活 動平日31,99035,54059,24054,03075,830101,4207,10014,210
土日
休日
38,39042,66071,10064,84091,010121,7308,53017,060

1 営利を目的とした団体(株式会社・有限会社等)が使用する場合や、個人または団体が、商品の販売・宣伝・展示・発表、教室、興行等、 営利を目的として使用する場合の利用料金は、「3,000円以上または商業活動」の項に掲げる額とします。
2 この表において 「入場料」 とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
4 別途、附属設備利用料が必要です。
5 催物の内容によっては、別途、照明・音響等の専門業者の手配が必要です。
6 使用日の1か月前以降に受け付け、客席部分を除いて使用する場合は、この表に定める額とします。